支払繰延規定について


そのお悩み、
エネパルが解決いたします!
市場価格が上がっても
当社が定める基準値を超えた分の
お支払いを
3カ月後に
スキップいたします!
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市場価格が上がっても
当社が定める基準値を超えた分の
お支払いを
3カ月後に
スキップいたします!
これまでのプランでは…
毎月の市場単価の高騰に合わせて、ご請求料金も高くなっておりました。電気消費量は寒暖差に大きく影響されるため、特に夏・冬の時期は価格高騰が目立っております。

パルパワーのプランでは…
市場単価が上がっても、基準値を超えた分のご請求金額は3ヵ月後へスキップされるため、年間を通してお支払金額が平準化することが期待できます。

8月利用分を11月利用分の請求と合算、1月利用分を4月利用分の請求と合算する場合の支払繰延のイメージ
- 支払繰延規定3つのポイント
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- 当社が定める基準値を超えた場合
超えた分のお支払い金額を3カ月後にスキップ!※1 - 年間を通してお支払い金額を平準化することが期待できます。※2
- 支払繰延規定により発生する手数料はございません。
- 当社が定める基準値を超えた場合
- ※1解約の際は、未請求の電気料金については繰延を適用できません。また既に適用している繰延金額のうち未請求のものについては、電力供給契約の終了月の電気料金に一括して合算し、請求いたします。
- ※2お客さまの使用状況等に応じてお支払い金額は変動いたします。
ぜひこの機会に
パルパワーをご検討ください!
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- 注意事項・約款情報
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■ 注意事項
・繰延金額の算定式:使用電力量×(JEPXエリアプライス平均値-基準単価※)×(1+消費税率)
※基準単価は、別途当社電気供給約款別冊においてお客様の供給区域ごとに定めるものとし、当社は毎月1日時点において基準単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法によりお客さまに通知し、その内容を改定することができるものとします。
なお、N月1日時点の改定の場合、その年のN月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後の基準単価により算定する繰延金額の適用を開始します。・N月の検針日からN+1月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に係る繰延金額の支払期日は、N+3月の検針日からN+4月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金の支払期日と同日とし、当社はこれらを合算して請求するものとします。
・供給契約が終了するときは、当社は、未請求の電気料金について本規定に基づく繰延を適用しないものとし、既に適用している繰延金額のうち未請求のものについては、供給契約の終了日が属する算定期間分の電気料金に一括して合算し、請求するものとします。
■ 約款情報
約款情電気供給約款・約款別冊はこちら